新型コロナウィルス感染症の対応について
令和2年2月21日
保護者各位
東北生活文化大学高等学校
校 長 佐 藤 富 夫
新型コロナウイルス感染症の疑いまたは罹患時の対応について
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、同感染症が政令により「指定感染症」として指定されました。これにより、学校保健安全法に定める第一種感染症とみなされ、「学校において予防すべき感染症」となることを踏まえ、本校の対応を下記のとおりお知らせいたします。
なお、感染症対策として、手洗いや咳エチケット、また免疫力を高めるため、十分な睡眠、バランスのとれた食事を心がけるようにお願いいたします。
1. 出席停止
新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、学校保健安全法第19条の規定により「出席停止」となります。
2. 出席停止の期間
学校保健安全法第19条第1項の規定により、出席停止期間は「治癒するまで」となります。
3. 学校への連絡について
罹患した場合は、必要に応じて感染の拡大を防止する措置を講じる必要があることから、速やかに電話(登校しない)により、次に掲げる項目について学校へ報告してください。
① 診断日(受診日)
② 受診した医療機関
③ 現在の状況(症状や自宅療養・入院など)
④ 症状が現れた日(発熱・咳など)
⑤ 診断日前1ヶ月以内における外国への渡航歴の有無
⑥ 症状が現れた日前後の学校における接触の状況(授業の出席状況)
⑦ 今後の見通しについて(医師の所見)
≪症状の目安≫
・風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
・医療機関において新型コロナウイルス感染症の疑いまたは罹患したと診断された場合